遺産分割協議書は、相続財産の名義変更をするためにまとめる書面となります。相続について、法律では協議分割を前提としていますので、この遺産分割協議書は相続人全員の合意をもとに作成する必要があります。
相続人の確定と、遺産(相続財産のすべて)の調査ができたら、次に作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議のことを言います。
分割協議がまとまれば、相続人全員の物であった遺産が、相続人一人ひとりの個人の所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。
遺産分割協議によって、対外的に誰が何を相続したのかを主張することができます。また、その反面、各相続人は遺産分割協議書の内容に拘束され、撤回することができません。
万一、遺産分割協議書を書き換える場合には、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更をスムーズに進めることが可能となります。
遺産分割協議書には法律的に決められた、書式はありませんが、いくつか注意点があります。
1.必ず法定相続人全員で協議すること。遺産分割協議は法定相続人全員で行わなければ効力
がありません。戸籍調査の上、間違いのないように注意してください。
※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議
することまでは必要ありません。
現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人にこの内容で良ければ実
印を押してもらう方法が取られることもあります。
2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をすることについてですが、厳密には署名ではなく
記名でも構いませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてくださ
い。
印鑑は、実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きができません。
3.財産に不動産がある場合の表示方法は、住所ではなく登記簿通りに表記してくださ
い。預金通帳は支店名、口座番号まで記載してください。
4.遺産分割協議書の用紙枚数が複数にわたる場合、割印が必要となります。法定相続人
全員の実印で割印をしてください。
5.遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それとともに印鑑証明書も添付して
ください。