遺言書の書き方

遺言は、それぞれの遺言によって法律で書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味をなさなくなってしまいます。

遺言書のなかでも大多数を占める、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について説明していきます。

 

自筆証書遺言の書き方

・全文自筆で書くこと

・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません

・筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません

・日付、氏名も自筆で記入すること

・捺印は認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいでしょう

・加除訂正するときは、訂正個所を明確にし、そのかあ所に捺印の上、署名すること

 

公正証書遺言の書き方

・証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと

・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること

 (聴覚、言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることがで

 きます。)

・公証人が、その口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させるこ

 と

・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名、捺印すること

・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これ

 に署名、捺印すること

 

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者およびその配偶者、直系血族は証人にはなれません。

 

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇用人も同様です。

 

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