生前に遺言書を作っておくと一体どんなメリットがあるのか?
遺言書のメリットについて説明していきたいと思います。
いっぱんの方は、なかなか遺言書の効力について把握されていないように思いますが、遺言書作成のメリットについては、生前にきちんと把握しておきたいものです。
後の、トラブルを避けるためにも、遺言はたいへん有効な生前対策と言えます。
法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われます。
この遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みをそろえることです。
一人でも同意しない者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いに繋がりかねません。
遺産相続で、争いになっている多くのケースが、
「私と私の子供には、遺言書なんて必要ない」と
安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多く見られるのが、残念ながら実情です。
自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。
これは先に去るものの責任のようにも思います。
相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、さまざまな人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。ですから、遺言書は、存続全員の平穏を導く保険とも言えます。
自分の好きなように遺産を分けて欲しい場合、遺言書を作成し、十分な生前対策を行う必要があります。
これをしっかりと出来ていれば、あらかた自分の好きなように財産を相続させることができます。
「配偶者である妻に、全部相続させたい」
「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
「この人には、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」
「会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい」
などです。このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。
これらは、遺言書の大きなメリットであると思います。
ただし、相続人の遺留分について考慮しなければ、後々のトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。
遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定して、書かれることをお勧めします。