遺言書があった場合の相続手続き

相続が発生した場合、まず行わなければいけないのが、遺言書の有無の確認です。なぜなら、相続財産の分割において最優先されるべきは「故人の意思=遺言」だからです。

まずは、遺言書がないかしっかりと確認をしましょう。

 

自筆遺言秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

公正証書遺言の場合、最寄りの公証人役場へ行って、遺言の有無を確認する必要があります。

 

自筆証書遺言が出てきた場合

もしも、自筆証書遺言が出てきた場合、すぐに開封してはいけません

遺言が開封された場合、勝手に開けることは法律で禁止されています。これは遺言の内容が、”改ざん”されてしまうことを防ぐことが目的ですが、誤って開けてしまうと、法律では過料(5万円以下)が科されることになっています。

開封してしまった場合、必ず無効になるわけではありません。開封してしまった場合でも、検認の手続きが必要となります。

開封してしまうと、他の相続人から内容を改ざん、ねつ造されたのではと、疑いを掛けられてしまうほか、もめごとや裁判になってしまうケースもありますので、正規の手続きを踏むことをお勧めします。開封されていない場合は、そのまま家庭裁判所に提出しましょう。

家庭裁判所に提出した後は、家庭裁判所から検認の連絡がありますので、指定された日に家庭裁判所へ行き、遺言の検認に立ち会う流れになります。

その後は、遺言書にもとづいて相続手続きを進めていく流れとなります。

この際に、遺言執行者が遺言書に記載されている場合、遺言執行者が相続人を代表する地位を得ることになりますので、執行者が遺言にそって粛々と手続きを進めていく形となります。

※秘密証書遺言の場合も、検認が必要になります。

 

公正証書遺言が出てきた場合

公正証書遺言が出てきた場合、自筆証書遺言のように検認の必要はありません

遺言の執行者が、指定されている場合は、遺言執行者が遺言の内容に沿って相続手続きを進めていくことになります。

 

遺言書に記載のない財産がある場合

時々、重要な財産の記載がされていない場合があります。

こうした場合、遺言書に記載されていない財産をめぐって、トラブルになってしまう可能性が非常に大きいため要注意です。

遺言書に記載のない財産については、相続人全員で協議して、遺産分割協議書に全員の実印を押して遺産分割する流れとなります。

遺言に記載のない財産がある場合は、専門家に財産調査の依頼をされることをお勧めします。

亡くなった方の介護をしていた方が、財産を管理していた場合で、かつ財産を私的に使ってしまっている場合などは、財産を開示してくれないというケースも最近では非常に多くなって来ています。

 

遺言書の内容に納得できない場合

遺言書の内容に納得できない場合、遺言書に沿わない遺産分割を行うことも可能ですが、そのためには、相続人全員の話し合いのもとで遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押して遺産分割協議書を作成する必要あります。

 

相続人の一人だけが、遺言書の内容に不満があっても、全員の実印が揃わなければ、上記のような手続きをとることはできません。

それでも、遺言書の内容に納得がいかない場合で、法定相続分が侵されている場合は、遺留分減殺請求という形で、法的に一定の相続分を請求する権利があります。

しかし、これはきちんと法的に主張しなければ権利を得ることはできません。

 

また、遺留分減殺請求には期限があります。「遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年経過した時も同様とする。」と規定されています。

この他、遺言の内容で相続分は侵害されていないものの、遺言の内容に不満がある場合は、家庭裁判所を通じて遺産分割調停を申し立てる方法があります。

 

これは、あくまで相続人と相続財産の問題ですので、相続と関係ない事項では調停を活用することはできません。

 

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