遺産分割には、現物分割、代償分割、換価分割の大きく3つの方法があります。
法定相続の場合でも、そうでない場合でも、この3つの方法が遺産分割の基本になりますので、ご参考にしてください。
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの方法です。
例えば、親の住んでいた土地・建物は長男が相続する。親の所有していた他の土地・建物は二男が相続する。預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。
つまり、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などで補完します。
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人の金銭などを与える方法が代償分割となります。
これは、例を挙げてご説明させていただいた方が分かりやすいと思います。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金を支払う」といった具合です。
会社を単純に法定相続分に応じて分割してしまうと、親のやってきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねません。
ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法をとることも現実的には多く見受けられます。
換価分割とは、不動産などの遺産を売却してお金に換えたうえで、その金銭を分ける方法です。
土地を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法をとることがあります。こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。