相続関係説明図、略して相関図は相続手続きにおいて、必ず必要となる書類です。
相続関係説明図を作成する場合、紙の大きさや、縦書き、横書きなどの方式は自由です。また、手書きで作成しても構いませんが、消しゴムやその他の物で簡単に消せるもので書くのは問題がありますので注意が必要です。
・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍、原戸籍謄本
・亡くなった方の最後の住所地を証する書面(住民票の除票もしくは戸籍の附票)
・相続人全員の住民票
・相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)
この相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をしっかりと読んで、相続人を一人ひとり確認していく必要があります。
この際、注意が必要なのは、亡くなった方(被相続人)の出生から現在に至るまでの戸籍を確認しなくてはいけないという点です。
亡くなった方が、団塊の世代の方であれば、戦前や戦後間もない頃に生まれた方ですから、戸籍法が途中で改正されており、2枚、3枚と戸籍を集める必要があります。また、さらにその団塊の世代の方のお父様名義の不動産などが残っていると、明治時代にもさかのぼって戸籍を収集しなくては相続関係説明図を作成することはできません。こうなると、一般の方にとっては大変難しい手続きになってしまいます。
難しさのひとつは、戸籍の読み方ですが、何よりも難しいのは文字の読み方です。その頃の戸籍は、すべて筆で書かれており、草書体などであるため、現代人の感覚では古文書を読んでいるかのように感じてしまうかもしれません。
そうした戸籍を見なくてはいけないうえに、認知された子供がいないか、養子縁組をしている記録がないかなどを確認していかなくてはいけません。
相続人が1人でも欠けていると相続関係説明図は無効です。また、同じように見えても、文字が一字でも間違っていると、不動産の名義変更の際に、法務局へ申請することができません。
相続人が4人くらいならまだしも、6~7人いる方やそれ以上に相続人がいる可能性がある場合には、民法のプロである行政書士に相談された方が良いと思います。